大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和40(オ)276 判決

主 文

本件上告を却下する。

上告費用は補助参加人の負担とする。

理 由

職権で調査するに、補助参加人の上告申立期間は、被参加人の上告申立期間に限

られるものと解すべきところ(昭和二五年九月八日第二小法廷判決、民集四巻九号

三五九頁参照)、本件原判決が被参加人たる東京高等検察庁検事長松本武裕に送達

されたのは昭和三九年一一月二日であり、補助参加人の本件上告提起は、上告期間

満了の翌日である同月一七日であること、本件記録上いずれも明らかであるから、

本件上告は不適法であり、却下を免れない。

よつて、民訴三九九条ノ三、三九九条一項一号、九五条、八九条、九四条に従い、

裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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